加算算定にあたり、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 1.現行の介護職員処遇改善加算/福祉・介護職員処遇加算(以下 現行加算)の(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
- 2.現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っていること
- 3.現行加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
3.の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善意外の処遇改善に関する具体的な取組み内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
加算の取得状況
- ●介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)
- ●福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)