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介護職員等特定処遇改善加算
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
算定に関わる「見える化要件」について

2019年の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定において、介護職員等の更なる処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下 新加算)が創設されました。
当法人においても算定を行っております。

加算算定にあたり、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

3.の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善意外の処遇改善に関する具体的な取組み内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。

加算の取得状況

  • ●介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)
  • ●福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅲ)

キャリアパス要件について<処遇改善加算>

キャリアパス要件Ⅰ

次のイからハまでのすべての基準を満たす

  • イ.福祉・介護職員の任用における順位、職責または職務内容の要件を定めている。
  • ロ.イに掲げる順位、職責または職務内容に応じた賃金体系を定めている。
  • ハ.イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ

次のイとロ両方の基準を満たす

  • イ.福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、賃金向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、研修の実施または研修の機会を確保している。 ①外部研修、他事業所との交流会や見学等を職員に周知し、希望者に参加してもらう。 研修で学んだことを事業所ないのミーティング時等に伝達研修を行う。 ②資格取得のための費用の補助
  • ロ.イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅲ

次のイとロ両方の基準を満たす

  • イ.福祉・介護職員について経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は言っての基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。 ①経験に応じて昇給する仕組み ※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す ②資格等に応じて昇給する仕組み ※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み ※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が名文化されていることを要する。
  • ロ.イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。

職場環境要件について<処遇改善加算>

以下の基準を満たす

  • 入職促進に向けた取組み●法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・取組みなどの明確化●他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築●職業体験の受け入れや地域行事への参加や主催等に夜職業魅力向上の取組みの実施
  • 資質の向上やキャリアアップに向けた支援●働きながら介護福祉等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等●上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
  • 両立支援・多様な働き方の推進●子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備●有給休暇が取得しやすい環境の整備●障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
  • 腰痛を含む心身の健康管理●雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施●事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
  • 生産性向上のための事務改善の取組●業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
  • やりがい・働きがいの構成●ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善●地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の自動・生徒や住民との交流の実施●利用者本意の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供●支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

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